風俗営業を営むためには許可が必要です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」という。)の第2条第1項各号に掲げられている風俗営業を営もうとする場合には、許可が必要です。
なお、各都道府県において風適法の施行に関し必要な事項を条例により定めていますのでその条例によることとなります。
風営法の規制対象となる営業
風俗営業 |
営業種別 |
定 義 の 概 要 |
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1 号 営 業
法第2条第1項1号の 営業 |
キャバレー,待合,料理店,カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
派遣コンパニオンによる接待を行う場合;飲食店・料理店・料亭等が継続・反復的に派遣コンパニオンによる接待を行う場合は、その店の営業者は風俗営業の許可を取る必要があります。 |
料理店
社交飲食店
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2 号 営 業
法第2条第1項2号の
営業 |
喫茶店,バーその他設備を設け客に飲食させる営業で,客席における照度を10ルクス以下として営業するもの(前号に該当する営業を除く。) |
低照度飲食店 |
3 号 営 業
法第2条第1項3号の
営業 |
喫茶店,バーその他設備を設け客に飲食させる営業で,他から見通することが困難であり,かつ,その広さが5平方メートル以上である客席を設けて営業するもの
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区画席飲食店 |
4 号 営 業
法第2条第1項4号の
営業 |
マージャン屋,パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
マージャン店
パチンコ店等 |
5 号 営 業
法第2条第1項5号の
営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業(前号に該当する営業を除く。) |
ゲームセンター等 |
特定遊興飲食店営業 |
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ,かつ,客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く) H28.6.2施行(新設) |
ナイトクラブ等 |
風俗営業の営業制限地域と保護対象施設の地域制限
(1)営業制限地域
都市計画法(第8条第1項第1号)に定められている以下の地域では原則的に風俗営業の許可を取ることはできません。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
ただし、例外として、駅の周辺、観光地その他商業の用途に供される地域で、人が多数往来するものは除かれます
また、条例に規定されている地域でも、原則的に風俗営業の許可を取ることはできません。
千葉県の場合 条例第2条第1号イ・ロが該当します。
(2)保護対象施設の地域制限
・学校教育法による学校
・図書館
・児童福祉法による施設
・医療法による病院、診療所(入院施設を有するもの)
申請先
営業所の所在地の所轄警察署長(担当課 生活安全課)を経由して各都道府県の公安委員会に提出することとなります。(許可申請書は返還されません)
申請してから許可されるまでの処理日数(標準処理期間)
申請してから55日とされています。(千葉県の場合)
条例で定める手数料(収入証紙) (風営法施行令等の一部改正 H25.4.1)
千葉県の場合は (1)パチンコ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業
3月以内の期限を限って営む営業------14,000円
その他の営業 ------24,000円
(2)パチンコ屋及び第7条に規定する営業
3月以内の期限を限って営む営業------15,000円
その他の営業 ------24,000円
風営法の主な罰則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の主な罰則
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違 反 |
罰 則 |
1 |
無許可営業 |
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金
(併科あり)
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2 |
不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反
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2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金
(併科あり)
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3 |
営業所の構造または設備の無承認変更、不正手段による構造または設備の変更承認の取得 (※設備には遊技機を含む。)
不正手段による特例風俗営業者の認定の取得 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
(併科あり)
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4 |
18歳未満の者を営業所に客として立入らせることなどの禁止違反
従業者等の身分等の確認義務違反
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1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
(併科あり)
100万円以下の罰金
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その他
(1)許可要件として上記場所的要件の外、申請人および管理者の人的要件及び営業所の構造的要件があります。
(2)申請後、所轄警察署による営業所の構造検査等があります。
(3)申請中であっても、許可されない限り風俗営業はできません。
風俗営業許可後の変更手続等について
(1)記載事項の変更(変更届出書)
風俗営業者は、下記の事項に変更があった場合は、変更があった日から10日(法人の登記簿に変更がある場合は、20日)以内に公安委員会に届出をすることとなっています。
@ 風俗営業者の氏名又は名称及び住所
※風俗営業者の氏名の変更は、改姓・改名のみ
A 屋号
B 管理者の氏名及び住所
C 法人にあっては、商号、所在地、代表者の住所及び氏名、又はその役員(取締役、監査役)の氏名及び住所
※ 罰則 違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
(2) 店舗の構造変更(変更承認申請)
下記のような営業所の構造又は設備の変更を行う場合には、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。
@建築基準法に規定する大規模な修繕、又は大規模な模様替えに該当する変更
A客室の位置、数又は面積の変更
B壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
C営業の方法の変更に係わる構造又は設備の変更
上記変更承認の項目以外の軽微な変更は、変更後1月(当該変更が照明設備音響又は防音設備に係わるものについては10日)以内に届出をしなければなりません。
※ 罰則 違反した場合は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
(3) 従業者名簿の備付け
風適法により、下記@〜Gの営業者は、従業者名簿を営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあっては、事務所)に備え付け、また、その従業者が退職(又は、解雇・死亡)した日から3年間は、その従業者名簿を保管しておくことが、義務付けられております。
@風俗営業(1号〜5号)
A深夜における酒類提供飲食店営業
B特定遊興飲食店営業
C店舗型性風俗特殊営業
D無店舗型性風俗特殊営業
E映像方電話異性紹介営業
F店舗型電話異性紹介営業
G無店舗型電話異性紹介営業
「従業者名簿の記載方法」
従業者名簿には、次の内容を掲載し、確認書類をコピーして添付して下さい。
@ 従業者の氏名、性別、生年月日、住所、本籍(国籍)の項目と、その確認年月日
A 従事する業務の内容 (接客業務、ウェイター、会計、調理業務など)
B 採用の年月日、退職年月日)
「名簿の管理方法」
現在雇用している従業者名簿ファイルと、退職(又は、解雇・死亡)した従業者名簿ファイルの2冊を作り、ファイル綴じする方法が一般的です。
尚、電磁的方法により記録されたもので、必要に応じて直ちに表示することができるときは、当該記録を従業者名簿に代えることができます。
※ 罰則 従業者名簿を備えなかったり、名簿の記載内容の不備、虚偽の記載をした場合は、100万円以下の罰金に処せられます。(平成18年5月1日改正)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(バー,酒場等)
深夜(午前零時から午前6時まで)において,バー,酒場等において,設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として,通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
営業を開始しようとする日の10日前までに都道府県公安委員会(管轄警察署)に「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の届出が必要です。
深夜において酒類提供飲食店営業を営もうとする場所が各都道府県の施行条例で定める営業禁止地域内にある場合には、当該地域内において新たに営むことはできません。
また、深夜酒類提供飲食店営業を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければならない。
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