内容証明
法律上の権利の主張は、原則として特定の方法によらなければならないわけではありません。
したがって、口頭や電話、普通の手紙でもかまわないことになります。
しかし、それでは、言ったのか言わないのか、聞いたのか聞かなかったのかわからなくなることがあります。
まして権利を主張した者もされた者も、自分にとって不都合な事は、言わなかった、聞いてなかったと言い張るものです。
そこで、客観的な第三者がその証拠を保存してくれれば大変便利です。それをできるのが「内容証明郵便」です。
内容証明郵便は文書の内容が公的に証明され、また(郵便局長により差出年月日が文章に付記されますので)差出日も証明されます。そのほかは特別の法的効果はなく、普通の郵便物と何ら変わりありません。
(1)内容証明を利用した方が良い場合
@内容証明による「意思表示」が重要な法律効果を生じる場合
例;建物賃貸借において当事者が一定期間内に相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは賃貸借は更
新したものとみなされます。また、売買の予約をしている場合には予約完結の意思表示をしなければ本契約と
なりませんし、相手方の契約不履行があるときに契約関係を解消しようとする場合にはきちんと「解除」の「意
思表示」をしなければなりません。
A通知等(内容証明の差出日)の時期が重要な意味を持つ場合
例;建物賃貸借における更新しない旨の通知
株主総会の招集通知
割賦販売法等による、クーリング・オフによる申し込みの撤回又は解除
B通知等に書面が要求される場合
例;前述のクーリング・オフや株主総会の召集通知等があります。
ただし、株主総会の召集通知は特殊な事情がないかぎり内容証明は利用しません。
C確定日付が特別な意味を持つ場合
例;債権譲渡の通知等
債権譲渡は債務者に通知するか債務者が承諾をすることで債務者に対抗できます
が、第三者(2重にその債権を譲り受けた者)に対しては通知または承諾に確定日付
がないと対抗できません。
D時効中断として権利行使をする場合
例;請求(催告)をすることで時効の進行をストップ(時効の中断)させることができる。
(ただし、催告、すなわち裁判外の請求は、その後六ヶ月以内に裁判上の請求等をし
ないと時効中断の効力を生じない)
(2)電子内容証明
現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じ24時間受け付けるサービスです。
当事務所では、お客様のご希望により「通常の内容証明郵便」若しくは「電子内容証明」どちらにも対応し、正確・迅速に内容証明を発信しています。
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