相続の開始時期・開始場所
相続は、被相続人の死亡によって開始する。(民法882条)
被相続人が死亡した場合は、同居の親族か、その他親族が医師の死亡診断書又は検案書を添えて死亡届を提出しなければならない。その死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)にしなければならない。(戸籍法86条)
開始の場所は、被相続人の住所で開始する。(民法883条)
相続人
1 法定相続人(相続人の順位と法定相続分)
相続人の順位 |
相続分 |
第1順位 |
配偶者 |
1/2 |
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子 |
1/2 |
子の人数により1/2をそれぞれ均等する |
第2順位 |
配偶者 |
2/3 |
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父・母 |
1/3 |
父・母の人数により1/3をそれぞれ均等する |
第3順位 |
配偶者 |
3/4 |
|
兄弟姉妹 |
1/4 |
兄弟姉妹の人数により1/4をそれぞれ均等する |
注)過去、非嫡出子(婚姻関係にない父母の間に生まれた子)の相続分は嫡出子の1/2でしたが、2013年の法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになりました。
養子の相続分は実子と同様です。
2 胎児
胎児は相続については、既に生まれたものとみなす(民法886条1項)
但し、死産の場合は、はじめから相続人でないことになる(民法886条2項)
相続における遺産分割協議等の手続きは胎児がいる場合出産後協議する場合が多い。
3 代襲相続
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹(相続人のうち配偶者と直系尊属は代襲の性格上除かれる)が死亡し、廃除又は欠格事由があるために相続権を失った時は、その者の直系卑属がその者に代わって、その者が受けるべき相続分を相続することを代襲相続という(民法887条2項、889条2項)
すなわち、子が死亡している場合には孫が、孫が死亡しているときはには曾孫が代襲相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥、姪まで代襲相続人になります。
4 相続欠格と廃除
(1)相続欠格
非相続人又は、先順位、同順位の相続人を殺害する行為及び遺言に関する著しく不当な干渉等をした相続人の相続権を法律上剥奪する民法上の制裁行為を相続欠格という。
(2)欠格の効果
相続権の剥奪(民法891条)
相続開始前に欠格原因があれば即時に、相続開始後に欠格原因が生ずれば、相続開始時に遡って法律上当然に剥奪の効果が生ずる。
(3)相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人も遺留分権を否定するために認められた制度である。(民法892条)
廃除条件
@ 被相続人に対して虐待もしくは重大なる侮辱をした場合
A 被相続人に対して著しい非行があった場合
(4)廃除の手続き方法
被相続人生存中は、被相続人が家庭裁判所に廃除の申し立てをし、その廃除の調停又は審判によって相続権を剥奪することが出来る外、遺言で廃除の意思表示もすることができる。
相続財産の調査
相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(民法896条)
すなわち、積極財産(預金等のプラスの財産)と消極財産(借金等のマイナスの財産)の一切を承継するということです。
相続財産には以下のようなものがあります
相続財産の種類 |
手続き |
手続先 |
費用等 |
不動産(土地・家屋等) |
所有権の移転の登記(相続) |
法務局
(支局・出張所) |
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預貯金 |
名義変更 |
預貯金先の
金融機関等 |
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有価証券 |
名義変更 |
証券会社等 |
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生命保険 |
生命保険金交付申請 |
生命保険会社 |
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自動車 |
移転登録 |
陸運事務所 |
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住宅ローンの債務 |
債務者変更申込 |
借入先の金融機関 |
被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は承継不要 |
保証債務の承継 |
保証人変更契約 |
その債務の債権者(銀行等) |
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ゴルフ会員権 |
名義変更 |
ゴルフ場 |
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貸金債権 |
相続通知等 |
債務者
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売掛金債権 |
相続通知等 |
債務者 |
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損害賠償請求権 |
訴訟受継の申し立て |
裁判所 |
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地上権
永小作権
賃借権 |
移転登記(相続) |
法務局
(支局・出張所 |
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動産(家具・書画等) |
占有の確保 |
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配偶者の居住権 [改正相続法 2020.4.1施行]
(1)配偶者居住権の新設
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになった。
(2)配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できるようになった。
特別受益者(特別受益の持戻し)
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けた者がいた場合に相続に際し、この相続人が、他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平であり、これらの遺贈や贈与など特別な受益を、相続分の前渡しとみなし計算上それを相続財産に持ち戻して相続分を計算することです。
(1)特別受益者の相続分の計算方法
実際の相続分(具体的な相続分)は、相続開始時の遺産の価格に特別受益の贈与の価格を加算して、相続財産とみなし、みなし相続財産の価格に各相続人の法定相続分又は指定相続分を乗じて算出し、特別受益者については、この額から遺贈及び贈与の価額を差し引いた残額が実際の相続分(具体的な相続分)となります。
計算例
相続人=配偶者と子供2人(A,B)
遺産額=7,000万円
子供Aの受けた生前贈与1,000万円(結婚支度金の費用として贈与を受けた)
みなし相続財産=7,000万円+1,000万円=8,000万円
配偶者の相続分 =8,000万円×1/2(法定相続割合)=4,000万円
A(特別受益者)の相続分=8,000万円×1/4(法定相続割合)-1,000万円
=1,000万円
Bの相続分 =8,000万円×1/4(法定相続割合) =2,000万円
(2)特別受益の対象となる処分
@遺贈 すべて持戻計算の対象になる。
A生前贈与 持戻計算の対象になる生前贈与は、婚姻、養子縁組のため受けた贈与
及び生計の資本として受けた贈与です。
B生命保険 生命保険は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。ただし、相続
人が取得した生命保険につき、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死
亡時に仮に解約したときの解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考
えがあります。
(3)特別受益が算出された相続分を超過している場合
特別受益者は超過分を返還する必要はありません。(民法903条2項)
この超過分を返還しないことにより他の相続人の本来の相続分が減少することになります。
配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定) [改正相続法 2019.7.1施行]
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになりました。
寄与分
被相続人の財産形成、維持に貢献した者に、寄与分として財産を分与しようという制度が昭和55年の法改正で制定されました(民法904条の2)
寄与分を受けられる者は、共同相続人に限られ、相続人でない者、相続放棄をした者も寄与分の権利を主張することはできません。[従来の相続法]
特別の寄与の制度の創設 [改正相続法 2019.7.1施行]
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
(1)寄与分を定める協議書
@遺産分割協議書で寄与分の合意をする方法
A寄与分だけを定める方法
B寄与分の定め方は以下の2通りあります。
寄与分に相当する価額をもって定める方法
遺産のうち寄与分が占める割合をもって定める方法
計算例
相続人=配偶者と子供2人(A,B)
遺産額=7,000万円
子供A(寄与者)の寄与分=1,000万円(療養看護などの貢献した分として)
みなし相続財産=7,000万円-1,000万円=6,000万円
配偶者の相続分 =6,000万円×1/2(法定相続割合)=3,000万円
A(寄与者)の相続分=6,000万円×1/4(法定相続割合)+1,000万円 =2,500万円
Bの相続分 =6,000万円×1/4(法定相続割合) =1,500万円
遺留分
遺留分とは、一定の範囲の相続人に残さなければならない相続財産の一定割合をいうこれは、被相続人の自由な財産処分を無制限に許すと、遺族の生活が困窮するだろうという配慮から規定されたものであります。
(1)遺留分権者 、兄弟姉妹以外の相続人である(民法1028条)。即ち、配偶者、子(胎児を含む)その代襲者、直系尊属がこれに該当する。
(2)遺留分の割合
@直系尊属(父・母)が相続人である場合は相続人の財産の3分の1
Aその他の場合(配偶者・子)は、被相続人の財産の2分の1
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