消費者トラブルの解決法
消費者をめぐる環境は、情報化によるITの進化、国際化によるグローバル化に伴い、消費者トラブルの被害の態様も多様化かつ複雑化してきています。そんな中で個人が対応するのは、難しい状況になりつつあります。
そこで当事務所では、下記の種々の法律に基づくトラブルを解決するため、お客様のご相談をお受けしています。
(1)消費者契約法
消費者と事業者との間の情報の質及量並びに交渉力の格差をかんがみ、事業所の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み又はその承認の意思表示を取り消すことができます。
また、事業者の損害賠償の責任を免除する条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図ることも規定されています。
(2)割賦販売法
この法律が対象とするのは、指定商品を販売目的とする、割賦販売(販売会社自身による)、ローン提携販売(金融機関が販売会社を保証人として消費者に金員を貸す)、割賦購入あっせん(クレジット会社に販売会社が代金の代位弁済をあっせんする)、互助会商法などに代表される前払式特定取引であり、代金を何らかの方法で分割して支払うものである。
(3)特定商取引に関する法律(クーリング・オフ)
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、継続的役務取引(英会話教室・エステッィクサロンなど)、業務提供誘引販売取引(パソコンを購入し研修を受ければ、パソコン入力業務を紹介するといって勧誘し、パソコンを販売する場合等)、ネガティブ・オプションにかかるもの(押し付け販売)
(4)無限連鎖講の防止に関する法律(無限連鎖講とは、いわゆるネズミ講のこと)
(5)特定商品等の預託等取引契約に関する法律(現物まがい規制法)
(6)出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律(出資法)
(7)抵当証券業の規制等に関する法律
(8)ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
(9)製造物責任法
(10)東京都消費生活条例
(11)金融商品の販売等に関する法律
(12)迷惑メール規制法
具体例トラブル事例
(1)預託商法
契約者が購入する商品を預託業者に一定期間預託させ、預託業者はその商品に関する収益を契約者に支払という形態の取引によって、代金などの負担金を上回る収益金を償還できるとして顧客を誘引する商法でる。
和牛預託商法、駝鳥や地鶏預託商法、マンゴーの木預託商法などあります。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@現物まがい規制法に基づく預託金返還請求権
Aクーリング・オフ
B中途解約権
C消費者契約法による契約の取り消し(不当利得返還請求権)
D民法上の詐欺・錯誤(不当利得返還請求権)
E金銭消費寄託契約における預託金返還請求権
F公序良俗違反による契約無効(不当利得返還請求権)
G不法行為に基づく損害賠償請求権
H破産申し立て、役員らに対する訴訟
I刑事告訴、告発
(2)原野商法
北海道などにおける無価値に近い山林原野を、巧みな手口でその数十倍から数百倍の高値で売りつける商法。「二次被害」と呼ばれる、あたなの土地を高値で転売してあげるなどと言い寄って、そのために必要であると偽って高額な測量費、造成費、広告費などを支払わせるもの、いわゆる転売話である。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@クーリング・オフ
A契約の無効と取り消し
B既払金の返還(不法行為に基づく損害賠償請求権)
(3)マルチ商法
販売組織に加盟して販売員になった消費者に販売活動をさせ、その下にピラミッド状に販売組織を作ることによって利益を得られるような仕組みのビジネスのこと「マルチレベルマーケッテング・プラン」という。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@クーリング・オフ
A消費者契約法による取り消し
B民法による解決(詐欺、錯誤、公序良俗、不法行為等)
(4)内職(副業)商法・モニター商法
内職(副業)商法とは、「初心者にも家庭で手軽に仕事ができ、一定額以上の収入が期待できる」という宣伝文句で人を集め、入会金、申込金、教材費、講習費、材料費、機材費などの名目で金を支払わせるが、様々な理由をつけて、結局「収入」には結びつかない、という商法で、宛名書き、ステンドグラス製作、ワープロ・パソコンにより書類作成などがある。
モニター商法とは、「モニター」になれば、一般より安く購入できる、ローンが利用できる、モニター料が入る、モニター料でローンが支払えるので実質はただになる、購入者を紹介すれば紹介料が入る、などといって、高価な商品を買わせる商法。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」にあたるか否か判断が必要
A民法による解決(詐欺、錯誤、公序良俗、不法行為等)
(5)アポイントメントセールス商法
消費者に対して電話等により、「抽選に当選しました」「おめでとうございます」などと言って得をしたような気分にさせることにより関心を持たせるが、現実にはそのような特典なるものの実態は存在せず、あるいは説明内容とまったく異なるメリットのほとんどないものであったりで、それは単に消費者を誘い込むための手口にすぎず、勧誘者の会社あるいはその他の場所に呼び出し、結局は高額の商品等を売りつけるというものです。
被害者は若年層がターゲットとされることが多い。恋人商法的な手口が用いられることも少なくない。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@クーリング・オフ
A消費者契約法による取り消し
B民法による解決(契約不成立、無効(錯誤・公序良俗)、詐欺、強迫、未成年者取消等)
C契約締結上の過失による解除
D取消無効による不当利得返還請求権や損害賠償請求権
E金銭消費寄託契約における預託金返還請求権
(6)かたり商法
役所などの名をかたって、消費者を信用させ、商品を売りつける悪徳商法。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@消費者契約法による解決(重要事項の不実告知、困惑行為、取消権の行使)
Aクーリング・オフ
B民法による解決(詐欺による取消、錯誤無効、強迫による取消)
(7)展示販売
高齢な女性の場合に多く、旅館・ホテル等の展示会に誘われて出向いたところ、呉服・宝石・毛皮・羽根布団等の高額商品などを買わされるケース。
解決法は状況に応じて以下のことが考えられます。
@クーリング・オフ
A消費者契約法による解決(契約の取り消し)
B民法による解決(詐欺による取消、錯誤無効、強迫による取消)
(8)その他
・求人広告商法
・点検商法
・借り換えリフォーム工事のトラブル
・継続的サービス取引
・次々商法
・欠陥商法
・ダイヤルQ2・国際電話トラブル
・会員権商法
・金融商品をめぐるトラブル
・欠陥住宅
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